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店舗の原状回復工事とは? 3つの工事区分と注意点を解説

内装工事
アイキャチ
契約期間が終了し店舗物件をオーナーさんに返却する前には、契約に応じて借りた時の状態に戻す工事が必要です。 今回の記事ではその「原状回復工事」について、3つの区分と注意点をご説明します。  

原状回復工事とは

原状回復工事とは、「入居前の状態に戻す工事」のことです。 テナントを借りる際に壁や内装を工事したり設備を導入したりした場合は、退去前にこれらを撤去しなければいけません。契約内容によっては、不注意で付けてしまった傷や汚れの修繕が必要となる場合もあります。一般的には契約終了までに原状回復工事を完了させ、明け渡しができる状態にしなければいけません。

原状回復工事の工事区分とは

原状回復工事の工事区分とは、工事の発注者と施工業者の選定者の組み合わせによって分けられる区分のことです。A工事・B工事・C工事の3つに区分され、それぞれ対象となる工事範囲が異なります

原状回復工事の工事区分とは

スケルトン物件のメリット・デメリット

A工事

A工事は工事の発注・施工業者の選定・費用負担の全てをオーナーがおこなう工事です。A工事の対象範囲は建物自体の躯体工事や、通路・エレベーターなどの共用部分、ガスや水道のメーターなどです。基本的にテナントがあまり関わることのない工事ですが、不注意で共用部分の床に傷を付けてしまった場合などは、オーナーから修繕費用を請求されることもあります。

B工事

B工事は施工業者の選定をオーナーがおこなうものの、工事の発注と費用負担はテナントがおこなう工事です。テナントの希望で建物に手を加えた場合、B工事の対象範囲となります。テナントの希望で電気容量や消防設備の増設をおこなった時は、B工事での原状回復が求められるでしょう。

C工事

C工事は工事の発注・施工業者の選定・費用負担の全てをテナントがおこなう工事です。C工事の対象となるのはテナントの希望でおこなった工事のうち、建物全体に影響を与えないものです。内装工事や什器の設置などはC工事の対象となることが多いでしょう。施工業者の選定をテナントでおこなうため、費用や工期に関して一番テナントの希望が通りやすい工事です。

原状回復工事の注意点

B工事に注意

B工事はオーナーが施工業者の選定をおこなうものの、テナントが費用を負担する工事です。工事費用を出す必要がないオーナーは、少しでも質の良い業者に頼もうとしたり見積の確認が甘くなったりすることが多く、工事費用が高くなりがちです。費用が相場の2倍、場合によっては3倍〜4倍に跳ね上がるケースも少なくありません。業者を選定するのはオーナーだからと任せきりにするのではなく、オーナーやオーナーが選定した業者としっかり相談をしてから工事に入ることが大切です。

賃貸契約書・特約の内容を確認する

物件によっては居抜き物件として貸し出したものの、退去時にはスケルトン物件の状態で明け渡す契約になっている場合もあります。事前に原状回復の状態を把握しておきましょう。また、通常損耗や経年劣化など、一般住居と店舗では原状回復義務が異なる部分もあります。自分の認識と契約内容に相違がないか、少しでも不明点があればオーナーさんに確認しましょう。
また、賃貸契約書もしくは特約には3種類の工事の分け方を決める工事区分表が記載されています。本来はオーナーが負担すべき範囲までテナントの負担になっていないか、必ず確認しましょう。テナントに入居してから年数が経っている場合は、契約書と現状で内容に相違があるかもしれません。場合によっては専門家の力を借りることになったり、原状回復工事開始まで時間が必要となることもあります。賃貸契約書・特約の確認は早めにおこなうようにしましょう。

まとめ

原状回復工事は店舗を借り入れ時の状態に戻す、退去の際に必要な工事です。 A工事・B工事・C工事の3つの区分に分かれており、オーナーが施工業者を選定してテナントが工事費用を支払うB工事では、工事費用が高額になるトラブルが多く発生しています。 原状回復の状態や範囲などは契約時からしっかりと確認し、不明点を残さないことが大切です。

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